米国は、戦時中から尖閣諸島を沖縄の一部と認識し、1952(昭和27)年4月、サンフランシスコ平和条約の発効により、尖閣諸島を含む沖縄の領有権は日本に残り、尖閣諸島は、「北緯29度以南の南西諸島」の一部として正式に米国の施政下に置かれました。
その後、1972(昭和47)年5月15日の沖縄返還協定によって、尖閣諸島を含む沖縄の施政権が日本に返還されました。
このように、尖閣諸島は、戦後秩序と国際法の体系の中で、一貫して日本の領土として扱われてきました。
米国は、戦時中から尖閣諸島を沖縄の一部と認識し、1952(昭和27)年4月、サンフランシスコ平和条約の発効により、尖閣諸島を含む沖縄の領有権は日本に残り、尖閣諸島は、「北緯29度以南の南西諸島」の一部として正式に米国の施政下に置かれました。
その後、1972(昭和47)年5月15日の沖縄返還協定によって、尖閣諸島を含む沖縄の施政権が日本に返還されました。
このように、尖閣諸島は、戦後秩序と国際法の体系の中で、一貫して日本の領土として扱われてきました。
第1条で琉球の範囲を緯度経度で指定
1953年12月25日、米国は、「米国民政府布告第27号」を発出し、琉球列島の地理的範囲を緯度経度で明示した。その範囲には尖閣諸島が含まれている。
第二章(領域) 第三条
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
1972(昭和47)年、沖縄返還協定により地図上の直線で囲まれた区域内の全ての島が返還された。この対象区域に尖閣諸島も含まれている。